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障がい福祉サービスをご利用されるにあたって必要となる「サービス等利用計画」「障がい児支援利用計画」の作成を行います。
計画作成後もご利用者の方の生活に寄り添いながら、サービス内容の見直しを行い、
より良い暮らしが実現できるよう、関係機関と連携し、支援してまいります。
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1.【申請】
市町村へ申請をします。(ご本人またはご家族)
2.【アセスメント】
相談員が面談を行い、困りごとや悩みごと等をお尋ねします。
3.【計画案の作成】
相談員がサービス等利用計画案を作成します。
4.【受給者証の交付】
市町村がサービス内容と支給期間を決定し、受給者証が交付されます。
5.【担当者会議】
ご本人・ご家族・サービス管理責任者・相談員が集まり、計画案をもとに内容を検討します。
6.【サービス開始】
事業所と契約を結び、サービス利用が始まります。
7.【モニタリング】
定期的にサービス利用の経過を聞き取り、必要に応じて計画の見直しを行います。